「料金」について知りたい!
業界一の成功報酬制! 当事務所では精神の障害年金申請において、着手金や相談料等の初期費用はまったくかかりません。
目次
1.精神疾患の障害について、「あなただけ」のお悩みをご相談ください
2. 支給額500万円程になる可能性(貰える額)
3. 当事務所の特徴
①受給までフルサポート!
②費用負担軽減!(費用の真実をお伝え!)
③繋がりやすいので相談しやすい!
4. 障害年金によくある症例
5. 最後にお伝えしたい事
●精神疾患(うつ病、統合失調症、発達障害、ADHD、双極性障害等)で通院しているが、障害年金のことを知らなかった。
●障害年金が貰えれば生活が安定すると思うが、わたしは対象になるのだろうか。
●毎日気分が落ち込み、何もやる気が起きない。家族の理解もあまり得られていない。
●障害年金の申請を検討しているが、万が一失敗したらと思うと、一生の事だから不安。
●障害年金で人生を変えるきっかけにしたい。
精神疾患の障害(うつ病、統合失調症、発達障害、ADHD、双極性障害等)について、「あなただけ」が抱えるお悩みをご相談ください。
「うつ病等精神疾患専門」の「障害年金専門の社労士」が「あなたにとってベスト」となる障害年金申請をフルサポート!
〇 全国どちらにお住まいでも、サポート
〇 精神の障害/うつ病/統合失調症/発達障害/知的障害等、相談実績2,000件
〇 精神専門の「障害年金社労士」が365日毎日ご相談を受けております。最短での受給を目指し挑戦いたします!
精神(うつ病、統合失調症、双極性障害等)の障害年金は、ある条件を満たすと、過去分を含めて500万円程の支給額(年金額)になる可能性がございます。本来、障害年金が貰えるのに知らなきゃ損するといったことが考えられます。
まずはご自身が障害年金の対象者となるか詳細をご相談ください。
1.過去・現在において精神疾患(うつ病、統合失調症、躁うつ病等) で通院している。
2.日常生活において援助が必要。
3.労働は困難である。
4.精神の症状で初めて病院を受診した日における保険料納付要件。
5.上記、障害認定日時点の診断書等を含め証明可能な書類がある。
上記の条件を満たす場合、当社労士事務所ですと、最短1か月で障害年金の請求を年金事務所に提出、最初のお問い合わせから5か月後にはお客様の口座に入金まであり得ます。
仮に過去分の請求が難しくても、初診日が厚生年金ですと、少なくとも年間約59万円の受給が見込まれます。
また、初診日が国民年金・障害年金2級ですと、貰える額は約78万円です。
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【1.貰える年金額(受給額)】
当社労士事務所は精神専門の社会保険労務士ということで、全国から精神(うつ病(気分障害)、双極性障害、統合失調症、発達障害等)の障害年金の年金額について、いくら貰えるのかといったご相談が多くございます。
個別お客様が加入なさっている年金の種類によって貰える年金額は異なります。
以下の3種類があります。
・第1号被保険者
(対象者)
自営業者、農業者、学生、フリーター、無職の人など。
・第2号被保険者
(対象者)
厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する者、公務員など。
・第3号被保険者
(対象者)
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人。
◆第1号被保険者、第3号被保険者が貰える年金額(受給金額)
障害基礎年金1級:1,039,625円+子の加算
障害基礎年金2級:831,700円+子の加算
子の加算 (2人目まで)239,300円、(3人目から)79,800円
※令和7年改訂
金額の改定は4月からですので、実際の振込額の変更は6月15日です。
◆第2号被保険者が貰える年金額(受給金額)
※共済、船員は除く
障害厚生年金1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額+子の加算+障害基礎年金1級1,039,625円
障害厚生年金2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額+子の加算+障害基礎年金2級831,700円
障害厚生年金3級:623,800円(最低保証額)
配偶者加給年金額 239,300円 子の加算 (2人目まで)239,300円、(3人目から)79,800円
【2.貰える年金額(受給例)】
・うつ病2級 第1号被保険者 年金額約83万円 遡及額415万円
・統合失調症2級 第1号被保険者 年金額約83万円 遡及額415万円
・うつ病2級 第1号被保険者 年金額約83万円
・統合失調症2級 第1号被保険者 年金額約83万円
・うつ病3級 第2号被保険者 年金額約62万円
・うつ病2級 第2号被保険者 年金額約150万円
・双極性障害2級 第1号被保険者 年金額約83万円
・うつ病2級 第2号被保険者 年金額約120万円 遡及額600万円
当社労士事務所では精神疾患の障害年金について、全国対応で申請(請求)の代行(代理)を行っております。
お気軽にご相談ください。
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精神疾患専門の社労士に全てお任せください!
●お問い合わせから、相談、手続き、障害年金の受給まですべて当社労士事務所の代表が責任を持って担当致します!
●ご契約後、煩雑な業務は全て当事務所で行います。お客様にやっていただく事はほとんどございません。もちろん、追加費用なども一切ございません。
障害年金申請に限ったことではありませんが、「障害年金を受給する」という結果を出すことが重要と考えております。目的のために最善を尽くすことはもちろん、お客様と社労士がお互いを信頼するという関係性も欠かせません。どんなことでも話しやすく、印象が良いというのも大事なポイントではございますが、業務遂行能力(お客様への負担を最小にしつつ、結果を出す)にもこだわります。当社労士事務所の他社との比較としては、中小企業の経営者様に対してコンサルティングをしている実績もございます。これにより、障害年金の受給確率を高めてまいりますので、安心して全てお任せください。
※初めて障害年金を申請される「あなた」のために、知っておくべき基礎知識や申請準備に必要なこと、申請の流れ等、お役立ち情報として専門家がわかりやすくまとめています。
●着手金0円(なし)!(事前に費用はかかりません)
●成果報酬制度の後払い「費用1.5ヶ月分」(障害年金代理において最安値クラス!)
事後重症の場合、成功報酬1.5ヶ月分です。お客様の受給額によっては他社の報酬設定1ヶ月分や10万円以下よりも低価格です。
当事務所ですと最安値9.5万円です。※業界の成功報酬の相場は2ヶ月分。
●遡及請求(過去分保障)についても、障害年金代理において最安値クラス!
初回振込額10%相当額又は成功報酬1.5ヶ月分のいずれか多い方。
※業界の遡及請求(過去分の保障)の成功報酬の相場は初回振込額10%+現在分の2ヶ月分です。
弊社は遡及請求を受給した場合、現在分は請求しません。
適正価格とは思えない料金体系にご注意ください!
他社の障害年金代行をご検討なさっているあなたに、適正価格についての判断基準を参考までにお伝えします。結論からお伝えするとご本人が納得した価格が適正価格です。しかしながら、もし価格についてご興味ございましたら、参考までに社労士側の主な費用の内訳をご紹介します。
〇 広告費用
社労士が支払う広告費用が多ければ、お客様の費用負担は増します。
〇 ホームページ(障害年金サービス)
ホームページの利便性が高いということは業者に依頼している可能性が高いので、その費用はお客様が負担することになります。
〇 人件費
従業員が担当するような事務所ですと人件費がかかります。
さらに事務所賃貸費用もかかりますが、こちらもお客様の負担となってしまいます。
当事務所のホームページは、わたしが作成しておりますのでご覧頂いているように、シンプルです。ですので、お客様に費用負担を強いることはございません。また、専門社労士である代表が全ての業務を行いますので人件費もかかりません。
当社 103,963円 (成功報酬1.5ヶ月分)
他社 110,000円 (1ヶ月分+着手金1万円)又は(10万円+着手金1万円)の高い方
1ヶ月分の方が安く思われる方もいますが、実際は1.5ヶ月分の方が安いケースもございます。
※業界の成功報酬の相場は2ヶ月分
また、他社は着手金が発生しています。
弊社では事前に報酬は頂きません。
●フリーダイヤルなので電話料無料
●文書発送費用無料(お客様との郵送物に限る)
最初の電話相談、発送等における費用的な負担は軽減されます。
また、ご契約後に、お電話での確認等ございますが電話料金はかかりません。
●全国対応で365日(土日祝日)無料相談!(フリーダイヤル)
●電話対応は午前8時から午後24時まで
当社労士事務所はお客様の現在のご不安や疑問に即対応させて頂くことを重視しており、年中無休、365日面談訪問、電話対応は8:00から24:00。問題はすぐに解決するようにしております。
電話相談について、お客様の体調が良くなったタイミングでお電話をすることも多いかと思います。そのタイミングが夜や土日だったりすると、「知りたいことが週明けに先延ばしになってしまう」、「週明け電話できるかもわからないので不安」になってしまうといったことを避けるために、年中無休で営業しています。
特に「うつ病」とのことでしたら、埼玉県に拠点を置く「うつ病専門(得意)障害年金社労士」にご相談ください。
ご契約後、確認したい事があった場合に「本日の営業が終了している」、「土日祝日だから電話が繋がらない」といった事もございません。フットワークの軽さは業界一かもしれません。最短1か月以内といった、最速での請求手続きを行います!
障害年金の申請をご検討なさっている場合、なるべく早く申請をお願い致します。障害年金の請求月の翌月から保障が得られるためです。
ご契約後、障害年金を受給するのはもちろん、本当の価値とは障害年金を受給後の未来にどのように生活していけるのかが大切と考えております。
将来の健康のこと、体調がよくなったときの仕事のこと、不安なこと等ご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。0120-949-106全国対応 / 年中無休 / 無料ダイヤル
受付時間 8:00-24:00
●うつ病
●双極性障害(躁うつ病)
●統合失調症
●発達障害(広汎性発達障害・ADHD・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群等)
●知的障害
●てんかん
●高次脳機能障害
●脳血管疾患の後遺症(脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血等)
●人工関節・人工骨頭を挿入置換している
●心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着している
●腎不全症状または人工透析を受けている
●人工膀胱・人工肛門を造設している
●各種の難病(特定疾患)
当障害年金相談室の障害年金の内容をご覧頂ければ、ご訪問当初の疑問や不安もある程度解決し、障害年金の申請を進めることができるかもしれません。
しかしながら、実際にご自身で準備に入っても、「気分の落ち込みがあり、なかなか進められないまま3か月経過してしまった」、「医師に障害年金の請求についてお願いしたいが言えない」、「やはり専門ではないのでよくわからない」等様々な理由により、申請に至らず、諦めてしまうことも多いようです。
実際、お問い合わせ頂くお客様から、「あの時申請していれば」といったタイミングから10年経過しているということも珍しくありません。この場合、過去に遡及請求しても5年分までしか保障されないので非常にもったいない結果となります。
当社労士事務所ではお問い合わせ頂きましても、ご自身で申請可能と思われるお客様にはご自身での申請をご提案しております。
まずは精神の障害年金請求について無料相談でゆっくりお話ししてみてはいかがでしょうか。
障害年金専門の社労士として「あなただけ」に対応させて頂きます。