【うつ病】これだけで障害年金を貰えない!?

最近、気分の落ち込みが激しくて何もやる気が起きない、病院へ行ってみようと考えているあなたに「必ず知っておいてほしいたったひとつだけの事」をお伝えいたします。

もし知らずに病院で診療を受けてしまったら、一生後悔することになるかもしれません。

身体の不調は「うつ病」のサイン

以下のような身体の不調を感じたならば、「うつ病」の可能性があります。

・食欲がない
・性欲がない
・眠れない、過度に寝てしまう
・体がだるい、疲れやすい
・頭痛や肩こり
・動悸
・胃の不快感、便秘や下痢
・めまい
・口が渇く

「うつ病」は障害年金の対象疾患

精神の症状等により初めて病院に行く段階では「障害年金」の年金制度自体を知らないというのが圧倒的多数かと推測しています。なぜ、義務教育で周知していかないのか理解できないですが、それはさておき、「うつ病」は「障害年金」を貰うことができる傷病名です。

「うつ病」なのに貰えないで後悔

障害年金を受給するためには複雑な年金制度を理解する必要がありますが、ここでは架空のケースを使って、わかりやすく簡単に結論だけお伝えしていきます。

【ケース1】
山路さんは学生時代料理の学校に通い卒業。卒業後、飲食店で正社員としてコックをしていましたが、入社半年後の22歳の誕生日頃、店は多忙を極め、長時間労働、休日労働が続きました。不眠、食欲不振、疲れやすいなどの身体症状が現れたので、初めて心療内科に通院しました。

さて、山路さんは「障害年金」を貰えるでしょうか?

これだけでは貰えるかどうかわかりません。

では、ここに「20歳以降、入社するまでお金がなかったため、国民年金の保険料は払えなかった」という情報を追加したらどうなるかと言いますと「障害年金」は貰えません。

病院に行く前に知ってほしいただひとつの事

障害年金を受給するには年金機構のサイトにも説明がありますが、抜粋しますと以下になります。

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

まずは、(1)に該当するか検討していきましょう。

ケースによると22歳の誕生日頃に初診日があります。20歳から22歳の誕生日の前々月まで23ヶ月の期間。入社半年ですと納付月数は4ヶ月の期間となり、「3分の2以上の期間について、保険料が納付」を満たしません。

次に(2)に該当するか検討してきましょう。

入社からの納付月数は4カ月の期間。入社前は未納なので「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」を満たしません。

病院に行く前に知ってほしいただひとつの事。それは適切に保険料を納付していないと「障害年金」を貰えないという事です。

非常に残念でなりませんが、上記のような状況であっても、障害年金を専門にしている社労士に一度確認をしてみることを強くおすすめいたします。