失業・生活困窮に対する救済制度
失業や体調不良によって、将来や生活に不安のある方に、生活や雇用に関する社会保障の一部を紹介。
失業して仕事を探している方(ハローワーク)
仕事を探している方へ、職業相談や紹介など様々なサービスを提供している。
全国のハローワークが窓口になっている
仕事をしていると障害年金は貰えないと思っている方が多いのですが、ハローワークにおいて、障害者雇用枠で入社した場合、障害年金3級を受給することも十分考えられます。
生活支援給付金を受給しながら求職する方
離職後の再就職、または転職を目指す求職者にたいして、月額10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講できる求職者支援制度がある。
また、訓練開始前から終了後までハローワークが求職をサポート。
【対象者】
・雇用保険の適用がなかった(在職時、労働時間が週20時間未満で雇用保険未加入だった方)離職者
・自営業者、フリーランス
・雇用保険の基本手当(失業後の生活や求職活動の支援金)の受給が終了した方
・パート等から正社員を目指す方
【給付金受給前に確認すべきこと】
・本人の収入が月8万円以下であること
・世帯収入が月25万円以下であること
その他の要件もあるので詳細はハローワークに要相談
【主な訓練コース(求職者支援訓練)】
1. 基礎
ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など
2. IT
WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など
3. 営業・販売・事務
OA経理事務科、営業販売科など
4. 医療事務
医療・介護事務科、調剤事務科など
5. 介護福祉
介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など
6. デザイン
広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など
7. その他
3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など
生活保護
生活に困窮している方の保護、その最低限度の生活保障と自立の支援を行う。
【生活保護制度】
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なる。)
なお、生活保護を受けていても障害年金を受給することができます。障害年金と生活保護の受給時期が重複する場合、併給調整となりますが、障害年金の遡及請求を検討している場合で、生活保護の期間と異なる場合は、併給されません。また、市によってルールが異なり、障害年金の請求を社労士に依頼する場合に、社労士報酬分を市が負担するといったケースがあります。
多重債務整理(破産手続など)
借金等の増加や収入の減少などによって、借金等を返済していくことが困難となり経済的に立ち行かなくなった方には、弁護士による任意整理、特定調停手続、個人再生手続、自己破産手続等がある。
企業の倒産に伴う未払賃金の立替払制度
企業が倒産し、退職した労働者に対し、未払となっている賃金の一定額(退職前6か月間の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の8割相当分)について、政府が事業主に代わって立替払を行う制度。
病気休業中の賃金保障の制度
健康保険制度における傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度。
【支給条件】
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業
仕事に就くことができないことについての証明(医師の証明、会社の証明)があるときは支給対象となる。
2.仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断。
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれる。
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
【支給期間】
支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月。
傷病手当金と障害年金は併給調整されます。これは同一の傷病かつ同一期間の場合に調整されます。


