病歴・就労状況等申立書 書き方まとめ

障害年金の請求をする際に必ず必要な書類として
病歴・就労状況等申立書があります。

個人によっては、書類作成自体慣れていないうえ、
これまでの障害状態や通院歴などを整理するのも煩雑です。
心的な負担も大きい可能性があります。
一般的に、ご本人が作成するか社労士等の代理人が作成します。

病歴・就労状況等申立書は、年金機構からダウンロードすることができますが、
入力しようとしてもエクセルのバージョンの問題なのかうまく機能しない場合があります。

病歴・就労状況等申立書 ダウンロード

記入前に抑えるポイント

病歴・就労状況等申立書を記入していく前にまず整理する必要があるのが
下記の項目。

1.通院歴・障害状態
傷病が発症し、初めて通院した病院から現在までの通院歴。
どのような自覚症状があるのか。

2.日常生活の状況
傷病によって生じる日常生活の困難さを具体的に記載。

3.就労状況
障害状態にあるなかでどのような働き方をしてきたか。

具体的に記入するうえで分かりにくい箇所の書き方

・発症日
診断書の「発症日」に記載されている日

・初診日
診断書の「初診日」に記載されている日

・病歴状況
傷病が発症し、初めて通院した病院から現在までの通院歴。
当時の障害状態や日常生活の状況を中心に記載。

書き方として3年から5年毎に区切ります。
途中で転院があった場合も区切ります。
1回だけの受診であっても記載します。
しばらく受診していなかった期間がある場合、原因と
障害の自覚症状や日常生活の困難な状況、就労状況を記載。
なお、知的障害、発達障害等ですと、出生日から以下のように
区切ると良いでしょう。

出生から入園前まで
保育園、幼稚園
小学校
中学校
高校
大学

出生から小学校入学前まで特にエピソードがなければ、特に指摘なしと
記載。高校退学などあれば、記載事項がないと思いますので中学校・高校をまとめて記載。

裏面の「1.障害認定日」と「2.現在」の記入方法

・遡及請求(過去に遡って認定日請求すること)の場合
「1.障害認定日」と「2.現在」の両方に記入。

・事後重症の場合
障害認定日には症状が軽度であった、または障害認定日当時に通院していた
病院が廃院となり、カルテがない等の理由で現在の状態について請求する場合は、
「2.現在」のみ記入。

・出勤日数
出勤日数を記載します。出勤しても体調不良で短時間就労等を繰り返していた
場合は、その内容を記載したほうが良いでしょう。

・日常生活状況
日常生活の状況を記入する際、診断書の生活状況を確認してください。
多少の違いは問題ないですが、医師の判断と解離しているのであれば、
事実に近づける折衝が必要かもしれません。
しっかり意思疎通を図るのは困難な場合がありますので、社労士に依頼することを
考えるのもひとつの選択肢です。

・請求書 現住所
現在お住まいの住所を記載。
住民票と違う場合はご注意ください。

以上、病歴・就労状況等申立書の書き方でした。
基本的に障害年金の請求はご自身でも可能です。
しかしながら、ご請求者の状況によっては、初診日証明や病歴・就労状況等申立書の
記載が負担となる事も少なくありません。
早く請求すれば、それだけ早く年金の支給が開始されますのでまずは
社労士や年金事務所に相談するのが良いと思います。