精神障害者保健福祉手帳を取得するべき7つの理由

精神障害者保健福祉手帳を取得するべき7つの理由

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
今回は手帳を持つことにより受けられる7つのサービスを紹介します。

受けられるサービス

①NHK受信料の減免

【全額免除】
世帯の構成員のうち、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかを持っていて、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合、全額免除されます。

【半額免除】
以下に該当する方が世帯主かつ、受信契約者の場合

1.視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
2.重度の障害者
 ・身体障害者手帳:1級または2級
 ・療育手帳(または判定書):「最重度」または「重度」に相当する記載
 ・精神障害者保健福祉手帳:1級

免除の適用には、NHKの免除申請書に必要事項を記入し、自治体から免除基準に該当することの「証明」「確認」を受ける必要があります。

②所得税、住民税の控除
本人や扶養家族が障がい者である場合に、申告をすれば税法上の控除や非課税の取り扱いを受けることができます。

【所得税】
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・同居の特別障害者の扶養控除等の特例 75万円

【住民税】
・障害者控除 所得控除26万円
・特別障害者控除 所得控除30万円
・同居の特別障害者の扶養控除等の特例 所得控除53万円
・前年の合計所得金額が125万円以下の障がい者 非課税

③相続税の控除
相続人が障害者であるとき、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

④自動車税・自動車取得税の軽減
精神障害者保健福祉手帳1級かつ精神通院医療を受けている方について、通院、通学、通所又は生業に使用される自動車が減免の対象です。
市町村が窓口。

【減免される税額】

1. 4月1日現在で所有している自動車
45,000円まで減免されます。45,000円を上回る部分については、納税していただく必要があります。なお、グリーン化特例により重課対象になっている自動車については、51,700円まで減免されます。

2. 年度の途中に取得した自動車
年税額が45,000円以下(グリーン化税制による重課対象車については51,700円)の自動車については全額減免されます。
年税額が45,000円を超える(グリーン化税制による重課対象車については51,700円)自動車については、所定の減免上限額があります。

⑤生活福祉資金の貸付
それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
市区町村社会福祉協議会が窓口。
また、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を実施。

⑥手帳所持者の雇用(障害者雇用率へのカウント)
障害者雇用率制度とは、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。令和3年6月時点2.3%

障害者雇用で働くうえで知っておくべきこと
1. 障害者に対する差別の禁止
事業主は、募集・採用において、障害者に対して障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。また、賃金・教育訓練・福利厚生その他の待遇について、障害者であることを理由に障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはなりません。(障害者雇用促進法第34~35条)

2. 障害者に対する合理的配慮
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、募集・採用に当たり障害者からの申出により障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければなりません。
また、障害者である労働者と障害者でない労働者との均等待遇の確保や、障害者である労働者の能力発揮の支障となっている事情を改善するため、障害の特性に配慮した、施設整備、援助者の配置などの必要な措置を講じなければなりません。ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は、この限りではありません。(障害者雇用促進法第36条の2~36条の4)

⑦障害者職場適応訓練の実施
実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施。
訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施。

職場適応訓練を受けている訓練生に対しては、訓練手当が支給されます。
※訓練手当は、基本手当・受講手当・通所手当で、各都道府県の規定に基づき算定された額

訓練内容については、委託事業所が実際に行っている仕事を行います。個々の事業所の業種で行う内容は業種毎に様々。(ex.食品加工、清掃等)

公共職業安定所(ハローワーク)に求職登録を行い、受講指示を受けた障害者等が対象。
訓練期間は6ヶ月以内(中小企業・重度心身障がい者は1年以内)。

※本コンテンツの解説は、厚生労働省「知ることからはじめようみんなのメンタルヘルス総合サイト」から引用、または参考にさせて頂いております。