よく頂くお問い合わせ内容について、「障害年金」と「当事務所サービス」に分けてまとめました。

内容についてよくわからない、詳しく知りたいという場合は直接お問い合わせください。また、「障害年金とは」でも障害年金についての説明がありますのでご参照ください。

Table of Contents

「障害年金」についてのご質問

Q.障害年金の請求をするか悩んでいて不安なのですが

A.ご相談者には、体調が悪くなり、働けなくなったことについて自身の存在価値について葛藤したり、経済的な不安を抱えていらっしゃる方もいます。社労士への相談をきっかけに障害年金を受けたことで、ご自身だけでなく、ご家族も安心することができると考えます。医師は精神や身体の病気についてサポートしますが、社労士は公的制度を活用した支援金のサポートをしております。

Q.自分で障害年金の申請を行うことはできますか?

A.お客様ご自身で申請を行うことができます。しかし、公的制度ではありますが受給のための様々な要件を確認しつつ請求書類を揃えるのは、初めてトライする場合難しいと感じる人が一定数いるようです。
一般的に、ご自身や家族は病気の治療、働けない状態について不安で頭がいっぱいです。時間と労力はかけずに早く受給するには専門家を活用するのもひとつの選択肢と考えております。

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Q.現在、精神科に通院しています。働いていても障害年金を受給できますか?

A.働いている状況によって受給できるかどうか審査が行われます。障害年金厚生3級の認定基準は以下となります。

「労働に著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。」

周りの方の援助や配慮がなかった場合、フルタイムで働けるかどうかがポイントになります。

・単純かつ反復的な作業を上司に見守られながら行っている。
・コミュニケーションを取らなくても問題ないよう配慮されている。
・うつ病のため、簡単な作業を自分のペースでやらせてもらっている。
・遅刻、早退、突然の休みなどを繰り返している。
・週の労働時間が40時間よりも大幅に短い。

Q.障害年金の申請を検討しているのですが、通院に必要なことはありますか?

A.通院している方の中には日常生活での極めて穏やかな活動はできるがそれ以上の活動はできないという状態にも関わらず、家庭内では元気に活動できていると、本来とは異なる状態を医師に申告するケースがあります。そのように申告してしまうと、医師が診断書を作成する際、実際よりも軽い症状と認識され、不支給や軽い等級になってしまうことがあり得ます。
しっかりとご自身の状態を医師に伝えることが最も大事です。

当事務所では事前に日常生活や就労の状況をお伺いし、その内容をもとに資料を作成し、医師に参考資料としてお渡しできるように準備します。

Q.障害年金の対象となる精神障害が知りたいのですが

A.原則、パニック障害・適応障害・強迫性障害・不安障害等の「神経症」や「パーソナリティ障害」は対象となりません。ただし、うつ病や統合失調症等の精神病が伴う場合は対象です。

対象
うつ病
統合失調症
発達障害
知的障害
双極性障害
てんかん
自閉症スペクトラム
など

対象外
パニック障害
適応障害
不安障害
強迫性障害
故意による違法薬物等による精神疾患

Q.障害年金を受けたら会社に知られたり、その後の社会生活への影響が心配なんですが

A.障害年金を受けていることを会社に知られることはありません。障害年金を受けることで治療に専念できたり身体に無理のない働き方を選択することができると思います。マイナンバーや年末調整から、会社に知られてしまうと不安に思われるかもしれませんが、年金事務所が本人の了承なく年金情報を伝えることはできませんし、障害年金は非課税ですので申告不要ですので、知られてしまうことはありません。

Q.初診日が5年以上前だったため、カルテが破棄され、初診日証明ができないのですが

A.病院でのカルテ保管義務が5年間の為、既に5年経過しているまたは病院が廃業している等の理由で初診日証明(受診状況等証明書)が取れないケースがあります。

その場合でも「受診状況等証明書が添付できない申立書」とともに他の書類を添付することで初診日と認められます。

「受診状況等証明書」+他の書類「受診状況等証明書が添付できない申立書」+他の書類
①紹介状
初診日のある病院から転院先へ紹介状を書いてもらっていた場合、転院先で「受診状況等証明書」を作成してもらい、紹介状の写しを添付します。多くの場合、「紹介状」に初診日と受診の経緯や診断名などが記載されています。
①診察券(精神障害の場合)
初診日が入院日だった場合、診察券や医療機関が管理する入院記録により確認
②カルテ以外の記録
初診日のある病院が精神科系であれば、カルテがなくてもパソコン内に初診日情報等のデータが保存されていれば「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
②障害者手帳
しかしながら、発行日が20歳以後である場合、これだけでは初診日証明は難しいです。
③障害者手帳申請時の「診断書」
診断書の写しがあれば初診日が記載されています。障害者手帳の診断書と、認定日の診断書について日付が近い場合、整合性が取れているのか確認が必要です。
④生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の「診断書」
診断書の写しがあれば初診日が記載されています。
⑤労災の事故証明書
⑥レセプト(診療報酬明細書)の開示による証明
初診日がある期間に加入していた協会けんぽ、健康保険組合(国民健康保険なら市町村)へ
レセプトの開示請求をすることによって病院名と通院した日を特定することができます。
⑦会社の健康診断の記録
平成27年10月以前は、会社で受けた健康診断で異常を指摘された日が初診日。平成27年10月以降は、異常の指摘を受けた後に、診察を受けた日が初診日。ただし、特例として検診の日を初診と見なすことがあります。
⑧医療情報サマリー
⑨母子手帳
先天性の障害について記載があれば20歳前傷病の初診日証明資料になります。
⑩領収書、お薬手帳、糖尿病手帳
⑪小中学校の健康診断記録、成績通知表(先天性の傷病の場合)
忘れ物が多かった等の判断基準になるような記載があれば参考資料となることもあります。
⑫生活保護手帳
⑬盲学校、ろう学校の在学証明、卒業証書
⑭第三者証明
第三者証明は2枚以上必要です。第三者として認められるのは民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人、三親等以外の親族。第三者が初診日ごろにお見舞いに行った、本人または家族から受診の様子を聞いていた等の証明が必要です。
Q.20歳より前の学生時代に通院を開始した場合、年金はもらえるのでしょうか?

A.20歳より前に初診日がある場合、障害状態が1級または2級であれば障害基礎年金の受給が可能です。また、20歳前に就労し、厚生年金制度に加入している期間に初診日がある場合、障害状態が1級から3級であれば障害厚生年金の受給が可能です。

Q.障害年金の更新手続きで注意しなければいけないことはありますか?

A.初回の障害年金の請求時と同様、就労や日常生活における困難についてきちんと医師に伝え、診断書を作成してもらう必要があります。自動的に同じ等級で更新されるわけではありません。

当事務所でも更新のお手続きをサポートしておりますのでご相談ください。

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Q.現在、障害年金を受給中ですが、症状が悪化したと感じています。等級変更はできますか?

A.現在の年金支給の決定(裁定日)から1年経過していれば、額改定請求を行うことができます。

請求は、1年を経過していればいつでも可能ですが、提出すれば等級の変更があるわけではなく、裁定請求と同じような審査があります。請求時、「提出する日前3か月以内の診断書」が必要となります。

当事務所でも額改定請求のお手続きをサポートしておりますのでご相談ください。

Q.現在、障害年金をもらっていますが、就職すると支給停止になるのですか?

A.働いていることを理由に、現在受給している障害年金がすぐに停止されることはありません。しかしながら、次回の更新時、支給停止または下の等級に改定される可能性があります。

以下のケースのように、援助や配慮がある場合、等級変更なく更新できることもあります。
周囲からの援助や配慮などの状況は事業主など第三者に証明してもらうのが良いでしょう。

・週の労働時間が短い
・雇用形態が障害者雇用である
・周囲のサポートがある

更新手続きをご検討の場合、当事務所にご相談ください。

Q.障害年金の受給期間は決まっていますか?

A.障害年金には、有期認定と永久認定があります。

障害年金の有期認定
有期認定とは、障害の状態によって年金を受給できる期間が異なり、1年から5年です。年金更新の誕生月の末までに、必要に応じて更新手続きを行う必要があります。また、「障害状態確認届」を主治医に記載してもらい、提出しなければなりません。精神障害の場合は有期認定が大半を占めています。

障害年金の永久認定
永久認定とは、手足の欠損など障害状態が変わらない場合に、障害の等級が決定された場合のことで、更新の手続きを行う必要はありません。

Q.症状が緩和・回復したら障害年金受給はどうなりますか?

A.精神障害の症状が緩和したり、回復した場合、以下のように判断される可能性があります。

・障害等級が軽くなる
障害等級は、障害年金を申請または更新した時点での障害状態によって、1~3級が決定されます。しかし、現在の状態が良くなっていれば、例えば、2級から3級へと等級が変化する場合もあります。等級が変化すると、年金支給額も異なってきます。自分の現在の症状や状況が主治医に伝わっていなかったという場合もあるので、社会保険労務士等に相談するのが良いでしょう。

・障害年金が支給停止
症状が回復・改善していると判断されたら、支給停止になる場合もあります。また、医師が記した診断名が神経症系の病名になっていたことにより支給停止になることもあるでしょう。※精神障害は以前に診断された病名と現在の病名が症状の回復によって変化することがあるため。

原則、神経症系の病気(パニック障害や自律神経失調症等)は障害年金受給の対象とはなりません。正しい審査や判断をしてもらうためにも医師に症状をきちんと伝えることが大切です。

当事務所サービスについてのご質問

Q.障害年金を貰えるかどうか教えて頂けますか?

A.障害年金を貰えるかどうかはお客様情報をお伺いしないと判断することができません。
まずは「初診日」の情報及び今の「障害の状態」等をお伺い後、障害年金専門の社会保険労務士である当事務所の代表が障害年金を受給できるかどうかお答えさせて頂きます。なお、ご提案についてご納得頂いた場合、障害年金の申請代行の具体的な業務を進めていきます。
その際に初めて判明する内容によっては当初の想定と変わってくることがございます。※当事務所に限らず、障害年金の申請代行を行う上で予めご理解いただきたいポイントです。

Q.着手金なし、成功報酬とのことですが、ほかに費用はかかりませんか?

A.当事務所では障害年金申請において、着手金や相談料等の初期費用はまったくかかりません。また、万が一障害年金が受給できなかった場合にも報酬を頂くことはありません。
※病院から発行される診断書料や交通費、郵送費などはお客様ご負担です。着手金の有無によってサービスの質に差があるわけではなく、責任をもって受任し、信頼関係を構築していくことが求められていると考えております。着手金が無料とあっても、「事務手数料」「通信費」「経費」というように名前を変えて費用を請求することもございません。

Q.訪問相談は申請代行の依頼をしない場合も無料ですか?

A.訪問相談は無料です。障害年金についてこれから知っていきたい、申請することを悩んでいる場合もお気軽にご相談ください。ご自宅やご近所までお伺いします。なお、訪問面談の前に、まずはヒアリングさせて頂きます。お電話、お問い合わせフォームからご連絡ください。
遠方でご面談が難しい方、または面談を避けたい方は、訪問相談を行わなくても電話やメール、郵送などの調整のみで受給することは可能です。

当事務所では、埼玉県近郊を中心としておりますが、全国対応しており、約過半数はご面談を希望されない方です。※新型コロナウィルス感染防止のため、国の動向、生活環境を勘案して調整させて頂きます。

Q.障害年金申請について大切にしていることはありますか?

A.障害年金申請に限ったことではありませんが、「障害年金を受給する」という結果を出すたことが大切と考えております。目的のために最善を尽くすことはもちろん、お客様と社労士がお互いを信頼するという関係性も欠かせません。どんなことでも話しやすく、印象が良いというのも大事なポイントではございますが、業務遂行能力(お客様への負担を最小にしつつ、結果を出す)が高いかどうかは別の問題です。当事務所は、中小企業の経営者様に対してコンサルティングをしている実績もございますので、安心して全てお任せください。また、当事務所はお客様の現在のご不安や疑問に即対応させて頂くことを重視しており、年中無休、365日面談訪問、電話対応は8:00から24:00。契約後、確認したい事があった場合に本日の営業が終了している、土日祝日だから電話が繋がらないといった事もございません。フットワークの軽さは業界一かもしれません。