各種の代行サービス

新規の年金申請(裁定請求)代行

はじめて精神疾患(うつ病、発達障害、統合失調症、ADHD、双極性障害等)について、障害年金を受給しようと考えているご相談者向けのサービスです。

障害年金を貰えるかどうかはお客様情報をお聞かせ頂かないと判断することができません。まずは「初診日」の情報及び今の「障害の状態」等を教えて頂き、医療機関への作成依頼、各申立書の作成等を行います。

なお、当事務所では代表が最初から最後まですべてのサービスを担当する「全ておまかせパック」です。煩雑な手続き等はございません。

②不服申立て(審査請求・再審査請求)代行

不支給や、軽い等級となってしまった場合に、不服申立てを代行します。

上記の裁定請求代行と同様のサービスのほか、必要に応じて追加資料の作成を行います。

③障害年金の更新代行

障害年金を受給している方の更新手続きを代行します。

④額改定の代行(状態悪化して等級を上げたい方)

障害年金を受給している方の更新手続きを代行します。

障害年金の受給中に障害の状態が重くなったため、重い等級(例:3級から2級または2級から1級)で申請したい場合にその代行をします。

手続きの流れ障害年金の申請から入金まで

①お電話または専用フォームでのご相談(簡易のご相談ならLINEも)

精神疾患(うつ病、発達障害、統合失調症、ADHD、双極性障害、気分障害等)の障害年金は障害の状態や病歴、年金の加入及び納付状況等によって受給の可能性や請求方法が変わります。詳細について疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お電話の場合、最初に、お名前・生年月日・病名・現在の症状・初診日・初診日時点に国民年金かどうか・保険料の未納期間・就労状況などをお聞き致します。その内容から受給の可能性をお伝えいたします。

より正確に診断してほしい、またはお電話では話しにくい場合、専用フォームからお問い合わせください。

LINEのQRコード

まずはLINEから気軽にご相談したい方
※LINE情報だけでは正確な診断は難しいので
あくまでも最初の連絡方法としてご利用ください。

お気軽にお問い合わせください。0120-949-106全国対応 / 年中無休 / 無料ダイヤル 
受付時間 8:00-24:00

お問い合わせ 簡単入力ですぐにアクセス!

②無料電話面談によるヒアリング

お電話、メール等の無料診断では、これまでの症状や経過、病院の転院履歴、生活状況等を教えてください。障害年金についての不安等をご質問頂いたうえで、お客様に合わせた申請手続きのご提案、代行の費用についてご説明させて頂きます。

なお、お問い合わせからご契約、支給決定まで、お電話やメール、郵送だけで完結しております。直接お会いするのがご負担なお客様もご安心ください。

ご用意いただくもの

・現在までの症状を時系列でまとめたもの(口頭で教えて頂けるようでしたら、書面にまとめる必要はございません。)

③ご契約

お電話やメール等による無料面談後、事務代理のお手続きをご希望の場合、ご契約となります。当事務所は成功報酬制ですので年金受給後の後払いです。事前に面談費用や着手金、事務手数料等は発生しません。また、途中解約における業務に応じた報酬も発生しません。

④保険料納付状況の確認

お客様からの委任状を持参し、年金事務所にて、障害年金の受給要件である保険料納付要件を確認します。

⑤受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に受診状況等証明書の作成を依頼します。初診日から年月が経過すると様々な理由で初診日証明ができないことにより申請が困難になることがあります。

⑥診断書の取得

詳細なヒアリング内容をもとに診断書作成のための参考書類を作成いたします。障害年金を受給するためには、その傷病によっていかに就労や日常生活に困難をもたらしているか医師にきちんと知ってもらう必要があります。

医療機関への同行

オプションプランでのご契約の場合、医療機関へ同行し、直接医師に診断書作成の依頼をします。実際よりも軽度な症状を診断書に記載されるのを防ぎ、記入間違いなどを指摘することができます。

なお、医師によっては社会保険労務士の同席を好ましく思わない場合がございます。そのケースでは、ご本人のみで依頼して頂くことになります。

⑦病歴・就労状況等申立書の作成

お話し頂いた内容と診断書の内容を基に、発病からその後の受診・就労状況等を診断書と整合性が取れているか確認しながら作成します。

⑧障害年金裁定請求書を年金事務所へ提出

請求書を作成後、年金事務所の窓口に持参します。審査書類に審査上の疑問や不備、不足があった場合の問い合わせについては、当事務所の社労士が対応いたします。

⑨障害年金の支給決定

障害年金の支給決定までは、平均3か月半程度の期間が必要になります。障害年金が支給決定されると、ご自宅に「年金証書」が届き、1~2ヶ月後の15日から年金の支給が開始されます。

※年金証書が届きましたら、当事務所までご連絡をお願いいたします。社労士報酬は、障害年金が振り込まれてからご請求させて頂きます。